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《塾エッセイ》とにかく問題をこなす!?

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吹田で塾に通い皆さんに伝えたい勉強法についてのお話をしたいと思います。
勉強方法には色々なセオリーがあるので、共感していただけた方はぜひ試して見て下さい。

さて覚えるべきことをしっかり覚えて、記憶も頭に定着してきたら、あとはひたすら問題をこなしましょう。当然、丸覚えが苦手な人やうまく進まない時は一気に問題集に進めても構わないと思います。問題をこなす作業には「記憶の定着をよりいっそう確実にし、暗記した事柄をしっかりと咀嚼できる」という大きな長所があります。完全に覚えていなくとも大切なところを問題形式で見てみるとそれだけで理解と暗記度は深まるのです。「結果の良し悪し」は全く考えなくてもよいのです。とにかく「問題をただひたすらこなしていくうちに、記憶と理解が後からついてくる」と信じましょう。

挫けず次々問題に接し、ある程度考えてもどうしても答えられないところはさっさと答と解説を読んでしまいましょう。一つの問題集に飽きたら、他のものに移行しましょう。とにかく「やる気」が出るように試行錯誤して「たくさんこなす」ことを心がけましょう。これも英語の単語を暗記するときと同じで、できなかった問題に印をつけて、印のついた問題が全てこなせるようになれば、ほぼ終了。

従ってできるだけ基礎的な問題を集約した薄目の問題集をやるかもしくは「基礎編」と「応用編」がある普通の問題集でも基礎編だけを前もって2,3回繰り返しやる(解けないところに印をつけて何度もする作業を2,3回やる)方が効率が良いと言えます。実力がないうちから応用問題に挑戦して苦しむだけでは、勉強の全てが楽しめません。それになんといっても時間の無駄に終わってしまいます。応用問題が解けない人の多くは基礎問題の理解が足りていないのです。

一番大切な点を2つ押さえれば法律学は完璧!


司法試験を受験者以外の間でも法律学の必要性は相当高いものがあります。それは多種の資格試験において「法律の学科」が必須科目となっているからです。私は司法試験受験前も、合格して教える立場になってからも多くの資格試験受験者を見てきました。結果として言えるのは「法律学という学科においては、得意な人と不得意な人がはっきりと別れる」ということです。

ではその分かれ目とはどういうことかと言いますと
日曜日には「法律学は条文の解釈学」ということが理解できているかどうか
月曜日には「条文には体形がある」ことが理解できているかどうか
の2つです。たった2つなのです。

反対に言うとこの2つさえきちんと分かっていれば法律学の学習はずっと楽に進展することになるのです。とても簡単なことでしょう?
まず「法律学は条文の解釈学だ」という点ですが、例えば「民法」を勉強しようとするケースを想像してみましょう。

このとき通常は有名な民法の参考書などを購入してきて読みますね。予備校で講義を受けたりする人もいるかもしれません。しかし民法の条文ごとに解説をしている本(コンメンタールとも呼ばれます)を読む人は意外に少ないのです。本当は条文を読み、それをどう解釈、適用させるかが大切なのにそれをしない人がとてもたくさんいるのです。これでは意味がありません。私は学生の頃、有斐閣が出版していた新書本サイズの民法のコンメンタールを電車の中で読んで思わず膝をたたきました。「授業の参考書としては難解な概説書を使用しているけど、なんだ、あれはつまり条文の解釈と適用についてご立派なことが書かれているだけではないか」こうして目から鱗が落ちるように法律学の学習が容易になりました。

続いて「条文には体形性がある」という点です。民法においては、項目が「総則」「物件」・・・というように並んでいますし、憲法も「統治機構」と「人権」に分類されています。例えば民法で「売買」についての設問があったら、まず「契約」の売買に関する条文をあたってみてそれでもまとまらなければ、「総則」に立ち返ればよいのです。これが条文の体系性に沿って理解するということです。

憲法にしても「個人の尊厳」が最も重要な価値原理なのですから「統治機構」は「人権」を最も尊重するための用具だと受け止めればよいのです。このような体形性を頭の片隅に置きながら学習を進めれば法律学は面白いほど分かるようになります。勉強しなければならないのだけれど、法律学はどうも…という人は是非「法律学とは条文の解釈学だ」「条文には体形がある」という2つの点を常に頭に置きながら学習していってください。

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